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Syoichi's Tumblr
“現行法の解釈としてはこの種の複製代行業は厳しいという点は疑いないとして、立法論としては本当にこの... “現行法の解釈としてはこの種の複製代行業は厳しいという点は疑いないとして、立法論としては本当にこの30条の「使用者自身が」という縛りが妥当かという論点はあるでしょう。特に、今後、新たなコンテンツ視聴機器が出てくる中で自分が持っているコンテンツを新たな機器に向けて変換したいというニーズは大きいです(我が家にもできることなら業者さんに変換してもらいたいLPやレーザーディスクがいっぱいあります)。 かと言って、単純に「使用者自身が」という要件をはずして複製代行業全面的にOKとしてしまうと、たとえば、CDをユーザーに貸して、そのCDをユーザーの代行でMP3化、そして、ユーザーからCDを返却のような形で、実質的に権利者に無許諾で音楽配信ビジネスが出来てしまいます。これは、さすがにちょっとまずいので、何らかの縛りは必要だと思いますが、いずれにせよ現行の私的使用目的複製の代行業はいっさい認めないという規
2010/04/15 リンク