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去りにし日々、今ひとたびの幻: ウイルス作成罪、「改正」著作権法、サイバー犯罪条約、共謀罪
<ウイルス作成罪はいつになったら成立するのか:ITpro=ウイルスを保持するだけで「2年以下の懲役また... <ウイルス作成罪はいつになったら成立するのか:ITpro=ウイルスを保持するだけで「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」という刑罰が課せられることが妥当かどうかなど,ウイルス作成罪自体にももちろん議論の余地はあります。しかし悪質な新種ウイルスの生成を抑止するために,ウイルスの作成に対して厳しく処罰する法案は不可欠であり早急に審議して成立させるべきだと思います。>を読んで。 そうかな? ウイルス作成罪新設による抑止効果自体が不明確な上、ウイルス作成の意図をどうやって立証、認定するのか、所持をどのように把握するのでしょうか。 Sempliceウイルス作成罪、民間レベルでの研究や対策記事執筆はどうなる? ホント、どうなるんでしょう? ウイルス作成罪は「犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」=共謀罪とワンセットであります。 同じITpr
2006/12/09 リンク