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面積の算出方法・端数処理 – 株式会社 寺田建築事務所
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面積の算出方法・端数処理 – 株式会社 寺田建築事務所
建築基準法の「床面積」と不動産登記簿の「床面積」(建物表示登記をする際の面積)では その基準が異な... 建築基準法の「床面積」と不動産登記簿の「床面積」(建物表示登記をする際の面積)では その基準が異なり同じ面積ではないと よく言われるけど どこがどのように違うのか。 まず、最初に不動産登記法という法律の準則では次のよう決められている。 「建物とは、屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものをいう。」 と規定されていて、「建物」として認められるためには、これらの要件全てを満たす必要がある。 外気分断性 : 屋根及び周壁などの外気を分断するものを有すること。 定着性 : 土地に定着したものであること。 用途性 : その目的とする用途に供し得る状態にあること。 取引性 : 不動産として独立して取引の対象となり得るものであること。 規則第115条 第三款 建物の表示に関する登記 (建物) 第百十一条 建物は、屋根及び周壁又はこ