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消費税めぐる税賠トラブルで税理士敗訴が相次ぐ | 大阪勉強会からの税法実務情報
週刊T&Amaster №606 2015年8月10日 世知辛い世の中になってきたということでしょうか。 顧... 週刊T&Amaster №606 2015年8月10日 世知辛い世の中になってきたということでしょうか。 顧問税理士に対し損害賠償を請求する事件が後を絶たないのだとか。 紹介事例は、個人医院を法人成りするにあたり、資本金1億円超で医療法人を設立したため、初年度と二期目の消費税合わせて1,574万円を払うはめになったと、原告医療法人が設立アドバイスをした税理士を訴えた事例。 裁判所は、資本金1,000万円未満で設立するようアドバイスしていれば、2期分の消費税を支払わずに済んだと、税理士の債務不履行を認定。 ただ、損害額については、医療法人が消費税を経費計上していることによる法人税の減少部分を損益相殺した956万円と認定した。 医療法人が収受する956万円には、さらに法人税が課せられるので、手取りは500万円ほどになるはず。 損害賠償金に課せられる法人税を損益相殺の対象から外しているのは何故な
2015/08/10 リンク