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公務員の懲戒処分
公務員の懲戒処分(免職・停職・減給・戒告・訓告・厳重注意) 相次ぐ官僚の不祥事で耳にすることの多い... 公務員の懲戒処分(免職・停職・減給・戒告・訓告・厳重注意) 相次ぐ官僚の不祥事で耳にすることの多い戒告や訓告。 何が違うのかよくわからない。 国家公務員の懲戒処分については国家公務員法82条が定めているが 定められている懲戒処分とは 免職・停職・減給・戒告の4種類。 “免職”は公務員の職を失わせる処分のことで 懲戒処分によって行われたものを特に“懲戒免職”という。 “停職”は職員としての身分を保有させながらも 一定の期間その職務に従事させない処分で(同法83条2項) 停職者は原則としてその期間中給与を受けることができない。 “減給”は文字通り公務員の俸給の支給額を減ずる処分です。 最後の“戒告”は本人の将来を戒める旨の申し渡しをする処分のこと。 ここまでが法律上の処分だが 実務上はこのほかに訓告・厳重注意などもある。 “訓告”は公務員部内において監督の地位にある者が 職員の義務違反に対して