エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
ユニメル速報 【裁判】 27歳プログラマー過労自殺、「困難な仕事でなかった」として労災請求を棄却…大阪地裁
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
ユニメル速報 【裁判】 27歳プログラマー過労自殺、「困難な仕事でなかった」として労災請求を棄却…大阪地裁
1:☆ばぐた☆ ◆JSGFLSFOXQ @☆ばぐ太☆φ ★:2011/08/24(水) 20:00:23.76 ID:???0 ★プログラマー過労自殺「... 1:☆ばぐた☆ ◆JSGFLSFOXQ @☆ばぐ太☆φ ★:2011/08/24(水) 20:00:23.76 ID:???0 ★プログラマー過労自殺「困難な仕事でなかった」大阪地裁、労災請求を棄却 ・平成14年に大阪府豊中市のプログラマー、北口裕章さん=当時(27)=が 過労自殺で死亡したのは、達成困難なノルマを課せられたためとして、 会社員の父、久雄さん(68)が国に労災認定を求めた行政訴訟の判決が24日、 大阪地裁であった。中村哲裁判長は「本人の能力からみて、特段困難では なかった」として、原告の請求を棄却した。 原告側は「入社1年足らずで複雑なシステムを組まねばならないのに、先輩や 上司からの指導がなかった」と主張したが、中村裁判長は「会社の支援体制に 問題はあったといいがたい」と退けた。 判決によると、北口さんは13年10月に京都市内のコンピューター会社に入社