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    masato611
    masato611 簡単にまとめると買収企業Pは買収目的の特別子会社「Merger Sub (S)」を設立する。Sはターゲット企業Tに合併されるが(Tが存続法人)、会社法に基づきTの株主はPの株式を受け取り、TはPの子会社となる。蓋を開けてみるとP

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