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【憲法学で読み解く民主主義と立憲主義(2)】――憲法73条から集団的自衛権を考える - 木村草太|論座アーカイブ
【憲法学で読み解く民主主義と立憲主義(2)】――憲法73条から集団的自衛権を考える 木村草太 首都大... 【憲法学で読み解く民主主義と立憲主義(2)】――憲法73条から集団的自衛権を考える 木村草太 首都大学東京教授(憲法学) 憲法上の「自国を守るための武力行使」、国際法風に言うなら「個別的自衛権の行使」が、9条の例外として、憲法前文や13条を根拠に認める、という政府解釈のロジックは、前回の話で一応ご理解いただけたかと思います。 では、最近議論されている集団的自衛権、つまり、自国への武力攻撃が無いにもかかわらず、他国が武力攻撃を受けたことを理由に武力行使する権利についても、考えてみましょう。集団的自衛権は、国際法上は認められています。国連憲章51条に、きちんと権利として書かれています。 問題は、日本国憲法の解釈として、他国を守るための武力行使を根拠付けるような条文があるか、ということです。集団的自衛権の可否というのは、憲法9条の問題というよりは、9条以外の条文のどこかから積極的な根拠を見つけて
2015/06/19 リンク