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柔道事故で強制起訴、指導者に有罪判決 長野地裁:朝日新聞デジタル
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柔道事故で強制起訴、指導者に有罪判決 長野地裁:朝日新聞デジタル
長野県松本市の柔道教室で2008年5月、当時小学6年生だった少年(17)が重い障害を負った柔道事... 長野県松本市の柔道教室で2008年5月、当時小学6年生だった少年(17)が重い障害を負った柔道事故をめぐり、業務上過失傷害罪で強制起訴された柔道整復師の小島武鎮(たけしげ)被告(41)=同市=に対し、長野地裁(伊東顕〈あきら〉裁判長)は30日、禁錮1年執行猶予3年(求刑禁錮1年6カ月)の有罪判決を言い渡した。 09年5月施行の改正検察審査会法に基づく強制起訴は全国で8件。今回で裁判が開かれた7件の一審判決が出そろったが、有罪は暴行罪の徳島県石井町長(二審も有罪で上告中)に続いて2件目。検察が嫌疑不十分を理由に不起訴にした事件に限れば、初めての有罪判決となった。 事故の被害に遭ったのは、沢田武蔵(むさし)さん。指導者だった被告に練習中、「片襟体落とし」という投げ技をかけられた。頭は打たなかったものの、強く揺さぶられた影響で急性硬膜下血腫となり、一時意識不明に。四肢まひの重い後遺症を負った。