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「クロレラに薬効」は違法広告 京都地裁が差し止め命令:朝日新聞デジタル
健康食品「クロレラ」を紹介する広告に、医薬品のような薬効があるかのように表示するのは景品表示法な... 健康食品「クロレラ」を紹介する広告に、医薬品のような薬効があるかのように表示するのは景品表示法などに違反するとして、京都市の消費者団体が、同市の健康食品販売会社「サン・クロレラ販売」に対し、表示と広告配布の差し止めを求めた訴訟の判決で、京都地裁(橋詰均裁判長)は21日、同社に表示と広告配布の差し止めを命じた。同社の代理人弁護士は「不当な判決」として控訴する方針を示した。 訴えを起こしたのは、京都市のNPO法人「京都消費者契約ネットワーク」。 判決によると、サン・クロレラ販売は「日本クロレラ療法研究会」の名称で定期的に新聞の折り込み広告を配布。クロレラで肺気腫や高血圧などの症状が改善されたという体験談が広告に掲載されていることを挙げ、「医薬品としての承認を受けていないのに、消費者に医薬品であるとの誤認を引き起こすおそれがある」と指摘した。 同社の代理人弁護士は判決に対し「事業者の営利活動に強
2015/01/22 リンク