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阪神大震災の災害援護、返済免除を拡大 生活保護者も:朝日新聞デジタル
阪神大震災の被災世帯に国と自治体が貸し付けている災害援護資金について、内閣府は22日、返済免除の... 阪神大震災の被災世帯に国と自治体が貸し付けている災害援護資金について、内閣府は22日、返済免除の対象を生活保護受給者らに拡大すると兵庫県などに通知した。毎月少額ずつ返済している借受人のうち完済の見込みがない場合なども免除の対象となる。 被災者の生活再建と、行政の事務負担の軽減のために県などが免除対象の拡大を国に求めてきた。内閣府の担当者は「震災から20年が経過したこともあり、免除の基準を整理した」と話す。 災害援護資金は、災害弔慰金支給法に基づき自宅が全半壊するなどした世帯主に最大350万円を貸し付ける制度。原資は国が3分の2、残りを都道府県や政令指定市が負担する。市町村が貸し付けと回収の窓口役を担い、国や県に返済する。これまで返済免除は借受人が死亡か重度障害で返済不能となり、保証人にも返済能力がない場合に限っていた。 1995年の阪神大震災で、兵庫県内では約5万6千世帯に年利3%で総額約
2015/04/24 リンク