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少女に金魚を食べさせるなどの罪、実刑確定へ 最高裁:朝日新聞デジタル
福岡県久留米市で2015年、少女に金魚の死骸を食べさせるなどの虐待を重ねたとして、逮捕監禁致傷や... 福岡県久留米市で2015年、少女に金魚の死骸を食べさせるなどの虐待を重ねたとして、逮捕監禁致傷や強要、暴行などの罪に問われた無職江上孝被告(47)を懲役10年とした一、二審判決が確定する。最高裁第二小法廷(鬼丸かおる裁判長)が14日付の決定で被告の上告を棄却した。 一、二審判決によると、被告は15年、同居していた10代の少女の両手首を二段ベッドの柵にロープで縛って監禁し、右手首を骨折させた。また、自宅で育てていた金魚を殺して死骸を食べさせ、水槽の水を飲ませることなどを強要。火のついたたばこを舌に押しつけるなどした。 被告側は「身に覚えがない」「脅していない」などと無罪を訴えたが、今年1月の一審・福岡地裁久留米支部判決は「被告の供述は信用できない」として退けた。6月の福岡高裁判決も一審判決を支持した。(岡本玄)
2017/09/17 リンク