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在韓被爆者への医療費支給認める 大阪地裁判決:朝日新聞デジタル
海外在住を理由に、被爆者援護法に基づく医療費支給の申請を却下したのは違法として、韓国で暮らす在外... 海外在住を理由に、被爆者援護法に基づく医療費支給の申請を却下したのは違法として、韓国で暮らす在外被爆者ら3人が国と大阪府を相手取り、却下処分の取り消しと計約330万円の国家賠償を求めた訴訟の判決が24日、大阪地裁であった。田中健治裁判長は「援護法には医療費の支給を国内の被爆者に限定する規定はない」と判断。府の却下処分を取り消した。 援護法に基づく医療費支給をめぐっては、広島、長崎地裁でも同様の訴訟が起こされているが、支給を認める司法判断は初めて。 判決は、援護法は社会保障と国家補償的な性格を併せ持つとし、在外被爆者を排除する趣旨で作られた法律ではないとした。韓国で医療を受けた原告らの場合は、援護法上の「やむを得ず(海外で)医療を受けた事例にあたる」として、支給申請を却下した府の処分は違法と結論づけた。
2013/10/24 リンク