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朝日新聞デジタル:著名人の「パブリシティー権」を認定 最高裁が初判断 - 社会
印刷 週刊誌の記事に写真を無断で掲載されたとして、2人組の女性歌手ピンク・レディーが発行元の光文... 印刷 週刊誌の記事に写真を無断で掲載されたとして、2人組の女性歌手ピンク・レディーが発行元の光文社(東京)に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第一小法廷(桜井龍子裁判長)は2日、「名前や写真などが客を引きつける力を持つ著名人の場合、その価値を商業的に独占利用できる」と述べ、「パブリシティー権」を法的な権利として認める初めての判断を示した。 パブリシティー権は、法律には明確な根拠がない。芸能人やスポーツ選手の写真を無断で利用して本やグッズを売るビジネスが横行したことを受け、1970年代以降、地裁や高裁で賠償などを認める判決が続き、権利としても認められてきた。最高裁がこの流れを追認した形だ。 問題になったのは、2007年2月13日発売の「女性自身」に掲載された記事。ピンク・レディーの白黒のステージ写真など14枚を使い、振付師の男性が70年代に大流行した「UFO」や「ペッパー警部」など代表曲を
2012/02/03 リンク