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朝日新聞デジタル:大分の「おんせん県」商標ダメ 特許庁「特定できない」 - 社会
大分県が昨年10月に観光キャッチコピーとして商標登録を申請した「おんせん県」について、特許庁は登... 大分県が昨年10月に観光キャッチコピーとして商標登録を申請した「おんせん県」について、特許庁は登録を認めないとの判断を固めた。「(『おんせん県』を使用しても)大分県の商品やサービスだと認識することはできない」などと説明する「拒絶理由通知」を10日付で県に送った。 通知から40日間は反論や弁明の意見書を提出することができ、その場合は再審査となる。県は対応を検討している。 特許庁は通知で、「温泉県」という言葉は、多くの県がホームページなどで使用している、と指摘。「多数の温泉を有する県という意味でしかない」との判断を示した。 大分県は別府や由布院といった温泉地で知られ、温泉の湧出(ゆうしゅつ)量は日本一。昨年作った観光戦略で「日本一のおんせん県」をキャッチフレーズに掲げたが、業者などに登録されて使えなくなる事態を防ぐため、商標登録を申請。草津や伊香保などの有名温泉地を抱え、「日本一の温泉県
2013/05/16 リンク