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asahi.com(朝日新聞社):車所持で生活保護停止「違法」 北九州市に慰謝料命令 - 社会
車を持っていることを理由に生活保護を停止されたのは不当だとして、北九州市門司区の無職峰川義勝さん... 車を持っていることを理由に生活保護を停止されたのは不当だとして、北九州市門司区の無職峰川義勝さん(68)と重度身体障害者の妻(77)が、市に停止処分の取り消しと慰謝料200万円などを求めた訴訟の判決が29日、福岡地裁であった。増田隆久裁判長は「妻は自動車以外での通院は極めて困難で、市は所有を容認すべきだった」などとして、処分は違法と認定。処分を取り消し、市に慰謝料計60万円の支払いを命じた。 訴状などによると、峰川さん夫婦は野菜の露天商を営んでいたが、妻が背中や手足などの痛み、しびれが広がる難病にかかり、00年3月に入院して手術を受けた。峰川さんも心臓病などで働けなくなり、夫婦は同年11月から生活保護を受給した。 市の担当者は翌月から、「自動車を所有すると生活保護は認められない」として、峰川さんの軽乗用車を処分するよう繰り返し指示し、04年8月には保護を停止。しかし妻が同市内の病院にリ
2009/05/30 リンク