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朝日新聞デジタル:10歳女児の告訴能力、一転認定 高裁、わいせつ事件で - 社会
わいせつな行為をされたとして当時10歳11カ月の女児が、母親の交際相手の男を告訴した強制わいせつ... わいせつな行為をされたとして当時10歳11カ月の女児が、母親の交際相手の男を告訴した強制わいせつ事件の控訴審判決が3日、名古屋高裁金沢支部であった。伊藤新一郎裁判長は、女児は幼さから、告訴の意味を理解していなかったとして告訴能力を認めず、公訴を棄却した一審・富山地裁判決を破棄。審理を地裁に差し戻した。 伊藤裁判長はまず、告訴能力について、犯罪被害を理解して捜査機関に申告し、犯人の処罰を求める意思があれば足りるとした。その上で、女児はその学業成績から、当時も年齢相応の理解力と判断力を備えていたと指摘。検察官に被告を死刑にしてほしいと求めたが、それはできないと言われ、「重い罰を与えてほしい」と述べている点などから「被害感情を抱いて被告人の処罰を求めている」と認め、「告訴能力を備えていた」と結論づけた。 1月の一審判決は、住所不定で無職の田中実被告(42)に対し、2011年4〜6月、交際相手
2012/07/04 リンク