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ビラまき裁判 - おおやにき
マンションに政党のビラを配布した事件に関する地裁判決が出て、ああこれはあほうな喜び方をする人が出... マンションに政党のビラを配布した事件に関する地裁判決が出て、ああこれはあほうな喜び方をする人が出るだろうなあと思ったら案の定だったのでどうしよう(挨拶)。事案はマンションの共有部分に無断で立ち入って個別ドアに対して政党のビラを配布していたのが住居侵入罪に問われたものだが、東京地裁の判決は無罪であった(cf. asahi.com)。もちろん本来は判決全文を見たうえで論じるべき問題ではあるが、とりあえず報道の範囲で判決のポイントを指摘すると、こうなる。 「公訴権の濫用にあたる」という被告側主張は斥けられている。→ 無断ビラまきは訴追することが許されないような「微罪」ではない。 「表現の自由が住居の平穏に優越する」という被告側主張は斥けられている。→住民の明確な意思表示に反して無断で立ち入った場合、政治目的であっても住居侵入罪にあたることが判示された。 しかし単に「立ち入り禁止」という貼り紙がし