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これからの働き方(就労形態)雇 用 と 請 負
年金と雇用・失業を考えよう これからの働き方(就労形態) 請負・業務委託(自営業)と雇用・派遣 川口... 年金と雇用・失業を考えよう これからの働き方(就労形態) 請負・業務委託(自営業)と雇用・派遣 川口 徹 (社会保険労務士)BACKホーム 労働保護法へ 請負・業務委託(自営業) http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ukeoi/ukesha.htm ホワイトカラー業務の裁量労働制 2000.0401から 38条の3 相次ぐ採用 ○ 就業形態 雇用形態が多様化 複雑化してきています 典型労務供給契約には、雇用 請負 委任の3種類あるとのこと 請負 委任と言うのは、具体的にどのようなもの(職種)でなされているのでしょうか。 保険の外交員のような方がそれに該当するのでしょうか。 実は先日質問させて頂きました年俸制について考えていまして、 その際に、今の状況が出来高払いの様相が強くなっており問題であると提起すると共に 具体的事例をもとに賃金と言うものについて考察したいの