エントリーの編集
![loading...](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/common/loading@2x.gif)
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント2件
- 注目コメント
- 新着コメント
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
![アプリのスクリーンショット](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/entry/app-screenshot.png)
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
文化庁 | 文化庁月報 | 特集
目次 1 はじめに 2 コピーコントロールとアクセスコントロール 3 東京でできることは,九州でも,北... 目次 1 はじめに 2 コピーコントロールとアクセスコントロール 3 東京でできることは,九州でも,北海道でも 4 日本版フェアユース規定の顛末 1. はじめに 平成24年6月20日に成立した「著作権法の一部を改正する法律」の主要な改正内容は5点。[1]いわゆる「写り込み」等に係る規定の整備,[2]国立国会図書館による図書館資料の自動公衆送信等に係る規定の整備,[3]公文書等の管理に関する法律等に基づく利用に係る規定の整備,[4]著作権等の技術的保護手段に係る規定の整備,[5]「違法ダウンロード」の刑事罰化に係る規定の整備,である。 これら5点の改正内容については,既に,文化庁長官官房著作権課による解説(コピライト618号16頁以下)がなされているので,詳細はそれに譲るとして,以下では著作権分科会での検討を通じて形成した個人的な認識や理解の一端を述べることとする。なお,[5]は,分科会等
2012/12/06 リンク