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償却資産の申告について | 那覇市 Naha City
「土地」や「家屋」と同様、事業用の資産にも、「償却資産」として固定資産税が課税されます。 那覇市内... 「土地」や「家屋」と同様、事業用の資産にも、「償却資産」として固定資産税が課税されます。 那覇市内で事業を営み、事業の用に供することのできる資産をお持ちの方、又は那覇市内に事業用として貸付けている資産をお持ちの方は、平成26年1月1日現在の資産の状況をご申告ください。 前年の申告内容と変わらない場合でも申告が必要です。 那覇市内で事業を営み、事業の用に供することのできる資産をお持ちの方、又は那覇市内に事業用として貸付けている資産をお持ちの方は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在所有している資産を申告していただくことになっています。 既に償却資産課税台帳に登録されている場合は、12月中に償却資産申告書等又はハガキを送付しております。 新規に事業を始められた方については、ご連絡いただければ、申告書等を送付いたします。
2013/12/12 リンク