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最判平成7・2・28
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 ... 主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人相馬達雄、同平木純二郎、同能瀬敏文の上告理由について 憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解 されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものである。そこで、憲法一五条一項にい う公務員を選定罷免する権利の保障が我が国に在留する外国人に対しても及ぶものと解すべきか否かにつ いて考えると、憲法の右規定は、国民主権の原理に基づき、公務員の終局的任免権が国民に存することを 表明したものにほかならないところ、主権が「日本国民」に存するものとする憲法前文及び一条の規定に照ら せば、憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味するこ とは明らかである。そう
2010/02/04 リンク