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CSAJ/コラム「ITリフレッシュメント」アジャイルソフトウェア開発に適した契約(その1)
請負契約の限界 一般的に情報システムの開発で用いられる契約は、準委任契約と請負契約である。経済産業... 請負契約の限界 一般的に情報システムの開発で用いられる契約は、準委任契約と請負契約である。経済産業省が2007年に公開したモデル取引・契約書<第一版>は、ウォーターフォール型開発を前提として、外部設計までは原則として準委任契約、内部設計からソフトウェアテストは請負契約、システムテストから運用・保守の段階は準委任契約を基本としている(図参照)。 ただし、実態は外部設計からシステムテストまでを一括にして請負契約にしている例が多いと言われている。 問題は、この請負契約がアジャイルソフトウェア開発に適していないという点にある。 そもそも、民法によれば、請負契約は「当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる」契約である。簡単に言えば、仕事が完了したら報酬を支払う契約である。逆に言えば、仕事が完了していなければ、
2012/09/13 リンク