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棄兵・棄民の責任を問う ~シベリア抑留国家賠償請求訴訟~ | 京都第一法律事務所(京都弁護士会所属)
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棄兵・棄民の責任を問う ~シベリア抑留国家賠償請求訴訟~ | 京都第一法律事務所(京都弁護士会所属)
2007年12月26日、第二次世界大戦終戦後、シベリアに抑留された旧日本軍兵士30名が国を相手取って京都地... 2007年12月26日、第二次世界大戦終戦後、シベリアに抑留された旧日本軍兵士30名が国を相手取って京都地裁に提訴しました。その後、8名が追加提訴を行い、現在(2008年4月)、原告は38名となっています。この訴訟で、原告らは、第二次世界大戦終戦時、原告ら旧日本軍兵士のシベリア抑留を招くこととなった日本の棄兵・棄民政策の違法性と責任を追及しています。 日本の「棄兵・棄民」政策 第二次世界大戦も末期の1945年、イタリア、ドイツが相次いで降伏し、日本もまた太平洋戦争で連合国に対して劣勢に立たされていました。ドイツ降伏後、ソ連が極東に軍隊を大移動させていたことから、日本は、一方では対ソ戦争を準備しつつ、他方では、日ソ中立条約が1946年4月まで有効であったことから、ソ連を仲介とする終戦工作を模索しはじめました。 終戦工作の中で、日本は、最低限「国体の護持」さえ維持できればよいとして、ソ連に対し