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大和総研/ グループ再編のツールとしての現物配当(適格現物分配)
平成22年度税制改正において適格現物分配(※1)が導入されて以降、現物配当の利用が増加している(図1... 平成22年度税制改正において適格現物分配(※1)が導入されて以降、現物配当の利用が増加している(図1を参照)。そもそも、現行の会社法においては、現物配当ができることが条文上明確化されており(会社法第454条第1項)、その意味では実施の条件は整っていた。しかしながら、現物配当を行う場合には、対象財産を時価で移転したものとみなされるため、譲渡損益について課税関係が生じることとなり、利用する意義が乏しかった。 平成22年度の税制改正において適格現物分配が導入されたことにより、完全支配関係等一定の条件を満たす場合には、現物分配により移転する資産を、税務上簿価にて移転することが可能となった。その場合は、現物分配を行う法人において譲渡益課税が生じないことから、現物配当(適格現物分配)はグループ内の組織再編を行う場合の有力な選択肢として浮上することとなった。 (図1)公表件数に見る現物配当 ※筆者調べ
2011/08/31 リンク