エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント1件
- 注目コメント
- 新着コメント
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
大和総研/ 退職給付会計基準の改正が企業の経営および実務に与えるインパクト
コンサルティングインサイト第169回から始まった今回の「退職給付会計基準の改正」に関する連載は、今回... コンサルティングインサイト第169回から始まった今回の「退職給付会計基準の改正」に関する連載は、今回の第173回でひとまず最終回を迎える。 連載の第一号(第169回)では「公的年金改革が迫る中、退職給付会計基準改正へ」と題し、老齢厚生年金の「支給開始年齢の引上げ」により、60歳定年から年金の支給開始までの「無年金期間」が更に長期化する恐れがあること。また、その対策に大きな期待が寄せられている企業の退職金制度や企業年金制度についても、今般の会計基準の改正の影響で、企業が認識すべき退職給付債務(以下、PBO)が一時的に大きく変動する可能性が出てきたことについて解説した。 まず1つは「割引率設定基準の変更」である。従来、従業員の平均残存勤務期間に基づいて割引率を設定していたものが、給付見込期間ごとにイールドカーブを用いた複数の割引率を設定する方法を用いるか、或いは給付見込期間ごとの退職給付金額を
2011/11/02 リンク