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2〜3時間残業させると午後の7時間に、45分の休憩必要か | 就業規則の必要性と作り方(雛形) « 就業規則:人事・労務相談Q&A
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2〜3時間残業させると午後の7時間に、45分の休憩必要か | 就業規則の必要性と作り方(雛形) « 就業規則:人事・労務相談Q&A
当社の労働時間は、始業午前8時、終業午後5時、休憩時間は正午から午後1時までの1時間となっています。 ... 当社の労働時間は、始業午前8時、終業午後5時、休憩時間は正午から午後1時までの1時間となっています。 たとえば、2時間30分とか3時間の残業をさせる場合、午後1時からの労働時間は6時間30分、7時間となり、6時間を超えますから、その途中に45分の休憩時間を与える必要があるのでしょうか。 6時間を超える場合は45分とされていますので……。 【青森・A社】 労基法上、労働時間が8時間を超える場合、超える時間が何時間であっても、1時間の休憩時間が与えられていれば適法です。 休憩時間の長さについては、労基法第34条第1項で「労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」と規定しています。 労基法上は、1時間の休憩時間が与えられていれば違法となりませんので、時間外労働が数時間に及ぶ場合や1ヵ月単位