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遺産分割したら、相続税ではなく、贈与税がかかることがあるって、本当ですか?|贈与税で得をする方法
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遺産分割したら、相続税ではなく、贈与税がかかることがあるって、本当ですか?|贈与税で得をする方法
親の相続が発生して(父親は、すでに5年前に他界)、相続人は、あなたと弟の2人とします。 母親の財産... 親の相続が発生して(父親は、すでに5年前に他界)、相続人は、あなたと弟の2人とします。 母親の財産は、父親から相続した自宅の土地2000万円だけでした。 ここでは簡単に考えるため、2000万円は、路線価でもあり、時価でもあるとします。 自宅の建物も父親から相続しましたが、木造で築40年も経っていて、価値はゼロ円です。 相続税の基礎控除は、 5000万円 + 1000万円 × 相続人の数 で計算します。 今回は、あなたと弟の2人が相続人なので、7000万円が基礎控除の金額です。 つまり、母親の相続財産は、この基礎控除以下であったので、相続税はかかりません。 もともと、あなたは母親と同居していましたが、相続が発生したことをきっかけに、新しい家に建て替えることにしました。 銀行から住宅ローンを借りることになるので、あなたは自宅の土地を自分の単独名義にしたいと、弟に主張します。 遺産分割協議書で、