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情報提供については、原則として、特定商取引法違反(事業者による違反)についての情報は(財)日本産... 情報提供については、原則として、特定商取引法違反(事業者による違反)についての情報は(財)日本産業協会で、特定電子メール法違反(送信者による違反)についての情報は(財)日本データ通信協会で受け付けます。どちらに送信すれば良いかわからない場合には、いずれかに送ります。 あらかじめ請求や承諾をしていない電子メール広告を消費者に送信することは「特定商取引に関する法律」の改正(平成20年12月1日施行)により、禁止されています。承諾した覚えのない電子メール広告が送られてきた場合は(財)日本産業協会産業協会の情報提供受付アドレスまで転送してください。 また、受信を拒否したのに、同じ事業者から再度電子メール広告が送られてきた場合は同協会の「再送信禁止義務違反の情報提供受付」までお送りください。
2005/08/03 リンク