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遅れている米国の広帯域サービスの普及状況と促進政策
FCCは3月19日、高速/高度回線の普及状況の定期報告を公表した。 米国では、1996年電気通信法が「すべて... FCCは3月19日、高速/高度回線の普及状況の定期報告を公表した。 米国では、1996年電気通信法が「すべての米国民に高度通信が低廉な料金で利用できるようにすべし」と明確な政策目標を掲げた。そのための措置の具体化をFCCの責務として明記し、さらに、そのフォローアップとして、毎年議会にサービスの進展状況と普及阻害要因の除去の状況を報告することまで義務づけた。 FCCはこれに従い、定期的に「高度通信等の普及状況報告書」を議会に提出している。FCCは、自前の設備を有する広帯域事業者は年に二回、FCCに対し高速接続数を報告させているが、その場合の「定義」は次のようになっている。 高速回線」(high-speed lines)とは、少なくとも一方向で200kbpsを超える速度でのサービスを提供するもの [次の「高度通信」をも含む。] 双方向ともに200kbpsを超えるものは「高度回線」(advanc
2008/06/04 リンク