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(47)【服務規律・懲戒制度等】兼業・二重就職|労働政策研究・研修機構(JILPT)
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(47)【服務規律・懲戒制度等】兼業・二重就職|労働政策研究・研修機構(JILPT)
個別労働関係紛争判例集 5.人事制度 ご利用になる前に ※個別労働関係紛争判例集は個別事例について法... 個別労働関係紛争判例集 5.人事制度 ご利用になる前に ※個別労働関係紛争判例集は個別事例について法的なアドバイスをするものではありません。 具体的なご相談は、 厚生労働省「総合労働相談コーナー」 など行政機関等の相談窓口にお尋ねください。 (1)労働者は、労働契約によって定められた労働時間にのみ労務に服するのが原則であり、就業時間外は本来労働者の自由な時間であることから、就業規則で兼業・二重就職を全面的に禁止することは、特別な場合を除き、許されない。 (2)労働者の兼業・二重就職は、その程度や態様によっては、会社に対する労務提供に支障が生じることや、会社の対外的信用や体面を傷つける場合がありうるので、労働者の兼業について会社の承諾を必要とする就業規則の規定を設けることは不当ではない。 (3)就業規則において兼業・二重就職を許可制としている場合、無許可の兼業それ自体が企業秩序を阻害する行