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ちょっと一言 | CoffeeBreak | 一般社団法人 日本知的財産協会
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プロダクト・バイ・プロセス・クレームの権利範囲 −知財高裁・大合議− 久しぶりで、知財高裁の大合議が開... プロダクト・バイ・プロセス・クレームの権利範囲 −知財高裁・大合議− 久しぶりで、知財高裁の大合議が開かれました。知財高裁の大合議は、最高裁の裁判に近いもので、判例として長く引用されることになる重要な判決を行います。前回の判決が2008年5月でしたから、ほぼ4年ぶりの大合議ですね。今回は、「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」の解釈についてでした。 特許部に入ったころ「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」について教えられたのは、これは『「物のクレーム」である、その方法で作られたものが新しい「物」であるならば、他の製造方法で作っても権利侵害になる。だから「物のクレーム」が作れないときは、とりあえず「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」を作って出願しておけ!』というものでした。ですから、製造方法の特許出願だったとしても、最後に「プロダクト・ バイ・プロセス