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ちょっと一言 | CoffeeBreak | 一般社団法人 日本知的財産協会
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「ゆうメール」事件 −札幌の小さな企業が勝利− 1月12日、東京地裁で判決言渡しが行われた。 原告は、... 「ゆうメール」事件 −札幌の小さな企業が勝利− 1月12日、東京地裁で判決言渡しが行われた。 原告は、㈱札幌メールサービス。資本金2,300万円、従業員30名、札幌に本社がある企業である。被告は、郵便事業㈱、日本郵便グループの事業会社。資本金1,000億円、従業員10万人、本社が東京霞ヶ関。郵政民営化で、2007年10月に創立した会社である。 事件は、「ゆうメール」という商標権を侵害しているか否かであった。 論点 原告の㈱札幌メールサービスは、「ゆうメール」という商標権を保有していた。商標権は、ご存知のとおり、「商標登録区分」というのがあって45の区分に分かれている。㈱札幌メールサービスが保有していた商標権は、第35類「広告、事業の管理又は運営及び事務処理」のものであった。 裁判では、郵便事業㈱が行っている「ゆうメール」サービスが、「広告、事業の管理又は運営及び事務処理」に該当するか否かが