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【意見書】定期借家契約は拒絶できる!?-定期借家制度導入で何がかわるか-
定期借家契約はなぜ賃借人に不利か 1 定めた期間がきたら出なくてはならない 定期借家契約は、賃貸借... 定期借家契約はなぜ賃借人に不利か 1 定めた期間がきたら出なくてはならない 定期借家契約は、賃貸借契約に定めた期限がきたならば、賃貸人に更新を拒否する正当な理由がなくとも、その期限で契約が終了するという賃貸借契約です。これまでは、賃貸借契約の期限を定めても、借地借家法の定めで、賃貸人に契約を更新しないことについて正当な理由がない限り、契約は更新されるということになっていました。これを法定更新の制度といいます。 今回の法律の成立で、この法定更新の制度が適用されない定期借家契約(法律上の名称は「定期建物賃貸借」)という契約が認められることになったわけです。 一般の賃貸借契約では、期限を2~3年の短期間とするものが多いのですが、しかし、契約した当事者の間では当然に更新して長期間の定住、使用を予定するという場合がほとんどです。 しかし、定期借家契約になると、契約期限で契約は終了し、更新の可能性はな
2013/02/02 リンク