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日本法医学会:異状死ガイドライン
異状死ガイドラインGuidelines for notification of unnatural death 日本法医学学会「異状死ガイドライ... 異状死ガイドラインGuidelines for notification of unnatural death 日本法医学学会「異状死ガイドライン」についての見解 「異状死ガイドライン」 日本法医学学会「異状死ガイドライン」についての見解 日本法医学会 医師法21条は、「医師は、死体又は妊娠4ヶ月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署に届け出なければならない」と規定しているが、この届け出るべき「異状死」とは何かについて、しばしば混乱が生じていた。そこで、日本法医学会は、平成6年5月に、「異状死ガイドライン」を作成し、異状死体を、「確実に診断された内因性疾患で死亡したことが明らかである死体以外の全ての死体」と定義した。またそのなかで、医療過誤の可能性のある場合について次のように規定している。 【4】診療行為に関連した予期しない死亡、およびその疑いがあるもの
2015/09/07 リンク