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介護基盤人材確保等助成金| 介護労働安定センター
介護関係助成金 1. 介護基盤人材確保等助成金 助成金が支給されるのは 介護関係業務を行う事業主が、新... 介護関係助成金 1. 介護基盤人材確保等助成金 助成金が支給されるのは 介護関係業務を行う事業主が、新サービスの提供等を行うのに伴い、改善計画期間内に新サービスの提供等に関わる部署で就労する特定労働者を新たに雇い入れた場合です。事前に雇用する労働者の雇用管理に関する改善計画を作成し、都道府県知事の認定を受けること等の支給要件を満たすことが必要となります。 助成の内容 雇い入れた特定労働者の賃金の一部を助成します。 特定労働者 改善計画期間内に措置することとされた雇用管理改善に関連する業務を担う人材として、保健医療サービス又は福祉サービスの提供に1年以上従事した経験を有し、かつ、社会福祉士、介護福祉士、介護職員基礎研修を修了した者、訪問介護員(1級)のいずれかの資格を有する者、又はサービス提供責任者としての実務経験が1年以上ある者です。ただし、1週間の所定労働時間が30時間未満の雇用保険一般