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複製権侵害罪における「依拠性」の要件 桑野雄一郎
2011.12.14 知財、メディア&アートの法務 第20回 「複製権侵害罪における『依拠性』の要件」 弁護士... 2011.12.14 知財、メディア&アートの法務 第20回 「複製権侵害罪における『依拠性』の要件」 弁護士 桑野雄一郎(骨董通り法律事務所 for the Arts) ■はじめに 著作権法の本の「複製権」の項目を開くと,「複製」の要件は「依拠性」と「同一性」である,という説明が書かれています。そして,その根拠として,昭和53年9月7日最高裁第一小法廷判決を引用しています。ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー事件判決と呼ばれている,著作権の本を読んだことがある方は誰でも知っている有名な判決です。 もっとも,この判決は知っていても,この事件で著作権を侵害するとして訴えられた「ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー」という曲は(昭和の名曲なのですが意外と)聴いたことがないという方も少なくないようです。そういう方は,一度ぜひお聴きになってみて(ちなみに私が好きなのはアイ・ジョージです),