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暴力団対策法第9条で禁止している27の不当要求行為 | 熊本県暴力追放運動推進センター
■暴力団対策法第9条で禁止している27の不当要求行為 指定暴力団員がその威力を示して、次のような不当要... ■暴力団対策法第9条で禁止している27の不当要求行為 指定暴力団員がその威力を示して、次のような不当要求行為(平成24年改正で、禁止行為が21から27に拡大。赤太枠は新たに追加されたもの、下線部は内容が変更されたもの)を行った場合は、直ちに警察に通報するか熊本県暴力追放運動推進センターに御相談ください。このような行為を行った暴力団員に対しては、熊本県公安委員会が「中止命令」等を発出し、これに従わない場合は刑事事件として処罰できることになります。(暴力団員を利用した者も同じ) また、不当要求行為の内容次第では、指定暴力団員であると否とにかかわらず恐喝事件等として処罰できることもあります。 1.口止め料を要求する行為 人に対して、企業や団体の不正な経営内容や異性問題のスキャンダル等、人に知られていない事実の宣伝又は公表にかこつけて、口止め料として金品等を要求する行為 2.寄附金や賛助金等を要求
2019/08/18 リンク