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愛知連帯ユニオン : 日本通運の不当労働行為を申立、使用者概念の拡張求める
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日本通運の不当労働行為を申立、使用者概念の拡張求める 2月28日、愛知連帯ユニオンは、日本通運とそ... 日本通運の不当労働行為を申立、使用者概念の拡張求める 2月28日、愛知連帯ユニオンは、日本通運とその子会社の団交拒否について、労働委員会へ不当労働行為の救済申立を行いました。 別の会社で働くトラック運転手の組合員が10トンウィング車で運搬してきたパレットを日本通運の倉庫で荷下ろしする際、二つ目のパレットを日本通運の子会社のリフトマンがリフトの爪でパレットを荷台に押し込む形になり、トラック荷台内で緩衝材(発泡剤)の整理をしていた組合員に当たり、頭部捻挫・右肩関節捻挫・腰部座礁の怪我をするという第三者行為による労災事故が発生していました。組合員からはリフトも見えず、予想もできず、逃げ場もありませんでした。 日本通運の子会社は、「組合員を雇用する会社へは補償を支払えるが、個人へ補償はできない」とのことであったので、雇用主会社と団体交渉を行いましたが、雇用主会社は、直接、日本通運とその子会社と交渉