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LAP2:NL22/草田コラム-HIV検査結果の献血者への通知を考える
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LAP2:NL22/草田コラム-HIV検査結果の献血者への通知を考える
22号目次に戻る 前号で言及した感染症予防法と併行して立法化が検討されているものに、血液事業法(仮称... 22号目次に戻る 前号で言及した感染症予防法と併行して立法化が検討されているものに、血液事業法(仮称)がある。 厚生省は有識者による「血液行政の在り方に関する懇談会」を設置し、一昨年(96年)の10月から検討を重ねてきた。そして昨年(97年)12月に、懇談会は法制度の整備が必要とする報告書をまとめるに至った。現在は、厚生省中央薬事審議会企画・制度改正特別部会で法要綱が検討されており、5月にも法案が国会に提出される予定である。 血液事業の制度改革は、薬害エイズの再発防止策としての本命である。そのことは、世界各国で薬害エイズを契機とした血液事業体制の見直しが行なわれたことからも伺える。しかしながら我が国では、産官学の癒着だとか薬価差や情報公開といった薬害エイズ以前から指摘されてきた問題点ばかりが強調され、薬害エイズによってようやく明らかとされた血液事業の歪みといった固有の問題点に注目が集まらな