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弁護士のブログ - 司法試験の受験回数制限について
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弁護士のブログ - 司法試験の受験回数制限について
司法試験の受験回数が、「法科大学院修了または予備試験合格後5年以内に3回まで」とされていることに... 司法試験の受験回数が、「法科大学院修了または予備試験合格後5年以内に3回まで」とされていることについて、制限を撤廃ないし緩和すべきとの意見も多いようです。 しかし、私は、「5年以内に3回まで」という部分については、絶対に維持すべきだと思います。 司法制度改革において、唯一成功した改革は、この受験回数の制限であるとさえ考えています。 かつての旧司法試験は、受験資格に制限はありませんでした。 法務省の資料(トップ>審議会等>その他会議>法曹養成制度検討会議>第6回会議>事務局提出資料)によると、例えば、平成16年(2004年)の司法試験の出願者は49,991人で合格者は1,483人。合格率は3.0%でした。 そして、合格者の受験期間で最も多いのは、「3年目」と「10年目以上」が拮抗して約250人ずつ、次いで「4年目」と「5年目」が約200人ずつ、そのあと「6年目」、「7年目」、「8年目」、「9