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法律論文における出典の表記方法について(岡村久道)
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法律論文における出典の表記方法について(岡村久道)
「法律論文における出典の表記方法について」 岡 村 久 道 (初稿 1998/09/07) (C) copyright Hisa... 「法律論文における出典の表記方法について」 岡 村 久 道 (初稿 1998/09/07) (C) copyright Hisamichi Okamura,1998, All rights reserved. I はじめに 法律論文においては、他の論文を引用する機会が多い。 ところで、著作権法32条1項は、「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」と規定している。 同項にいう「引用」にあたる場合には、出所を明示することによって(48条)、著作者の同意がなくても他人の著作物を利用することができる。 これを、引用をする際における出所明示義務という。 この出所明示義務は、著作権法上の義務であるにとどまらず、法律学も他の学問領域と同様、