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区分所有法では、一棟の建物の中に複数の居住用等建物が独立していて、その独立している建物を「専有部... 区分所有法では、一棟の建物の中に複数の居住用等建物が独立していて、その独立している建物を「専有部分」と云って、それ以外を全て「共用部分」と云います。 専有部分は登記をすることができますが、共用部分は登記できません。 登記はできませんが、その権利の持分は専有部分の床面積の割合となっています。 ご質問の規約共用部分ですが、これは、もともと専有部分であったものを総会の決議によって共用部分としたものを云います。 専有部分を共用部分としたのですから、所有権は「規約共用部分」として抹殺されます。 もし、持分権で登記すればできないことはないですが、その場合は専有部分の床面積の割合となりますから、大変な費用がかかるりますから、私の実務経験では、しないことにしました。
2015/04/18 リンク