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1.名義は母名義がいいでしょう。 300万円の金銭消費貸借契約書を取り交わせば贈与にもなりません(母に貸... 1.名義は母名義がいいでしょう。 300万円の金銭消費貸借契約書を取り交わせば贈与にもなりません(母に貸す)。 母はパート代と年金で少しずつ返せば良いですよね。 2.娘名義で購入だと、将来、他の兄弟との相続の兼ね合いで、300万円母から特別受益を受けたとみなされるかもしれません。 賃貸借契約を結ぶのは、母から300万円貰って購入している訳ですから、違和感があります。 3.母の死後の相続税は、相続財産の控除枠は法改正で変更になる予定が有り3,000万円+相続人数×600万円なので、質問のケースでは、控除枠が4,800万円となり、母の財産額がこれ以下なら、相続税は掛りません。 築20年なら、母が平均年齢まで存命でも、建て替えなどはなさそうですし、今のまま賃貸で賃料を掛け捨てするよりは、良さそうですね。 業者です。 そうですね…。住宅ローンを使用せず、貯金の使い道も無いという事なら
2015/04/17 リンク