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当社では、販売価格は表示せず定価のみ表示しており、消費者から問い合わせがあったときに販売価格をお... 当社では、販売価格は表示せず定価のみ表示しており、消費者から問い合わせがあったときに販売価格をお知らせしています。この場合は構わないのでしょうか? 特定商取引法第11条ただし書きにおいて、「価格」、「送料」、「その他の負担すべき金銭」をすべて表示しない場合には、消費者の請求によって、書面又はメール等により遅滞なく、販売価格等を提供する旨を広告中に記載することにより、販売価格等の必要表示事項の一部の表示を省略することが認められています。したがって価格が表示できない場合には、このような方法によってお知らせして下さい。 表示の省略について