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不適正取引事業者に対し消費生活条例に基づく勧告|東京都
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不適正取引事業者に対し消費生活条例に基づく勧告|東京都
「血液検査を無料で」と高齢者を呼び出し、 次々と高額な投資まで勧める事業者に勧告を実施 平成19年6月... 「血液検査を無料で」と高齢者を呼び出し、 次々と高額な投資まで勧める事業者に勧告を実施 平成19年6月19日 生活文化スポーツ局 本日、東京都は、健康不安を持つ消費者に対し、不適正な取引行為により高額な医療サービス会員契約を締結していた事業者に対し、東京都消費生活条例(以下「条例」という。)第48条に基づく勧告を行いました。特定商取引法では「医療サービスは適用除外」となっているため、条例で勧告。 1 事業者の概要 事業者名:株式会社フォーチュンパシフィックホールディングス 代表者名:代表取締役 町田眞一 本店住所:東京都千代田区神田錦町3丁目19番地 廣瀬第2ビル4階 業務内容:医療サービス会員権販売、施設の運営、海外不動産の斡旋 《事業者に関する苦情相談の概要》 東京都における相談件数は平成14年度以降、合計227件 相談における契約者の平均年齢は67.0歳、平均契約額は約31