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インターネット・携帯電話関係|東京都
青少年インターネット環境整備法(以下「法」)第3条(基本理念)は、「民間における自主的かつ主体的... 青少年インターネット環境整備法(以下「法」)第3条(基本理念)は、「民間における自主的かつ主体的な取組が大きな役割を担い、国及び地方公共団体はこれを尊重する」と規定。 さらに、フィルタリングに関しては、附帯決議に、「事業者等が行う有害情報の判断、フィルタリングの基準設定等に干渉することがないようにすること」と規定。 条例改正案は、この法の趣旨に反するものであり、民間の自主的な取組を後退させるもの。 昨年4月の法施行後も、法施行後も、インターネット上のコミュニティサイトやプロフィールサイトなどの非出会い系サイトを通じて被害に遭う青少年が増えるなど、インターネットに関し青少年が被害者や加害者となる様々な問題が発生。 「民間の自主的かつ主体的な取組を尊重する」という法の趣旨を遵守することは当然であるが、現に青少年の被害等の減少が見られず、逆に増加している現状にかんがみ、青少年の福祉を阻害す
2010/04/20 リンク