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(別紙3)免許状更新講習規則第1条第4号に規定する指定の基準:文部科学省
平成20年4月1日 文部科学省初等中等教育局長決定 一部改正 平成21年2月24日 平成28年4月1日 免許状更新... 平成20年4月1日 文部科学省初等中等教育局長決定 一部改正 平成21年2月24日 平成28年4月1日 免許状更新講習規則(平成20年文部科学省令第10号)第1条第4号に規定する指定は、免許状更新講習の開設を行うことが見込まれるものであって、次に掲げる要件のいずれかを満たすものについて行う。 一 独立行政法人であって次に掲げる要件を満たすもの イ 免許状更新講習規則第4条の表に掲げる事項に係る優れた知見を有していること。 ロ 教員研修及び教員研修に準ずるものに係る十分な活動実績を有していること。 ハ 免許状更新講習を開設する見込みがあること。 ニ 免許状更新講習を開設することが適当でないと認められる事由がないこと。 二 一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人又は公益財団法人(一般社団法人及び一般財団法人にあっては「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の
2019/09/25 リンク