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14.教科用特定図書等の普及促進:文部科学省
1)教科用特定図書等とは 教科用特定図書等とは、視覚障害のある児童及び生徒の学習の用に供するため文... 1)教科用特定図書等とは 教科用特定図書等とは、視覚障害のある児童及び生徒の学習の用に供するため文字、図形等を拡大して教科書を複製した図書(以下「拡大教科書」という。)、点字により教科書を複製した図書(以下「点字教科書」という。)、その他障害のある児童及び生徒の学習の用に供するため作成した教材であって教科書に代えて使用し得るものをいいます。(拡大教科書等参照) 2)教科用特定図書等普及促進法の施行について 「教科用特定図書等」の普及促進を図るため、平成20年6月10日に「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律」(以下「教科用特定図書等普及促進法」という。)が国会において成立し、同年9月17日に施行されました。 同法は、教育の機会均等の趣旨にのっとり、障害のある児童生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等を図り、児童生徒が障害その他の特性の有無にかかわらず