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「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」の制定について:文部科学省
平成26年12月22日 文部科学省及び厚生労働省は、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」を制定し... 平成26年12月22日 文部科学省及び厚生労働省は、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」を制定し、本日(12月22日)の官報にて告示しましたので、お知らせします。(同時発表:厚生労働省) 人を対象とする医学系研究(以下「研究」という。)については、「疫学研究に関する倫理指針」(平成19年文部科学省・厚生労働省告示第1号)及び「臨床研究に関する倫理指針」(平成20年厚生労働省告示第415号)により、その適正な実施を図ってきたところです。 近年の研究の多様化に伴い、両指針の適用関係が不明確になってきたことや、研究をめぐる不正事案が発生したこと等を踏まえて見直しの検討を行い、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」(平成26年文部科学省・厚生労働省告示第3号。以下「本指針」という。)として両指針を統合しました。 (1)研究機関の長及び研究責任者等の責務に関する規定(第2章関係) 研究
2015/08/22 リンク